給付事業

会員に以下の給付事由が発生したときに、会員の請求により給付金を支給いたします。給付金額・給付条件等は、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(略称:全労済協会)との自治体提携慶弔共済保険契約によります。なお、給付事由が発生した日から「3年間」を経過いたしますと、時効により権利が消滅しますので、ご注意ください。給付内容は以下のファイルをご覧ください。

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